有料老人ホームの種類、権利形態、費用、サービスのご紹介

老人ホームの基礎知識

有料老人ホームの種類

有料老人ホームには「介護付」、「住宅型」「健康型」の3タイプがあり、介護型はさらに、「一般型」と「外部サービス利用型」の2種類に分かれます。

介護付一般型

介護付有料老人ホームの「一般型」は有料老人ホームのなかで最も数が多く一般的なタイプです。食事、入浴、排泄介助、レクリエーションなどの基本的なサービスに加え、ホームにより様々なサービスがプラスされています。サービスはホームに常駐するホームの介護・看護職員が提供します。

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介護付外部サービス利用型

介護付有料老人ホームの「外部サービス利用型」は、2006年4月の介護報酬改定に伴い、新しく制度化されたタイプのホームです。ホームが提供するのは、介護サービス計画の作成、緊急時の対応や生活相談といった日常生活支援だけで、介護サービスについては、ホームが提携している外部の介護サービス事業者が、ホーム職員の立てた介護サービス計画に従って提供します。

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住宅型

「住宅型」は「介護付」ホームについで多いタイプで、バリアフリーのマンションに食事と生活支援サービスが付いているイメージです。ホーム内のスタッフは食事サービスと緊急時の対応、生活相談など生活支援サービスだけを提供します。住宅型では健康なときに入居し、介護を必要とするようになったときには、入居者自身が外部の介護サービス事業者と個別に契約して、介護サービスを受けることになります。

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健康型

「健康型」は食事の支度が面倒、年をとってからの一人暮らしは寂しい、万が一のときに一人では不安だ、などと感じている人に向けてつくられたホームです。豪華なホームやレストランやプール、温泉などを併設したり、ペットが飼えるホームもあります。食事の提供、室内の清掃、安否確認などのサービスが基本ですが、レクリエーション面での充実を図っているホームもあります。「健康型」では、介護を必要とするようになったときには、退去若しくは併設の介護棟への転居が求められます。

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<タイプ別有料老人ホームの特徴>
類型 介護が必要な場合 介護サービス提供者 入居資格
介護付
有料老人
ホーム
一般型特定施設入居者生活介護 当該有料老人ホームが提供する介護サービスを受け、居室での生活継続可能 当該有料老人ホームの介護職員 「介護専用型」は要介護者のみ。「混合型」は要支援以上、あるいは自立・要支援以上
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 当該有料老人ホームが提供する介護サービスを受け、居室での生活継続可能 当該有料老人ホームの外部委託先介護事業所職員(ケアプランはホーム職員が作成) 要支援以上
あるいは自立・要支援以上
住宅型有料老人ホーム 在宅介護サービスを受け、居室での生活継続可能 外部介護事業所と個別契約 自立(要支援・要介護入居可もあり)
健康型有料老人ホーム 退去
併設の介護棟への転居など
なし 自立

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有料老人ホーム居住の権利形態

有料老人ホーム居住の権利形態には、「利用権方式」、「建物賃貸借方式」、「終身建物賃貸借方式」の3種類があります。

利用権方式

利用権というのはホームの居室に居住し、そこで介護を受けたり、生活支援を受けたり、ホーム内の共用施設を利用したりする権利のことです。入居しているその人限りの権利で、譲渡や売却、相続することはできません。利用権方式とは、この権利を得る契約形態のことをいい、居住部分と介護・生活支援などのサービス部分の契約が一緒になっているものです。根拠となる法律はなく、入居者の建物に対する法律的な権限は、建物賃貸借方式や終身建物賃貸方式より脆弱です。

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建物賃貸借方式

一般の賃貸住宅と同じように、建物(居室)を賃貸借する権利を得る契約形態です。介護や生活支援のサービスを受ける権利の契約は別途締結します。一般の住宅と同じように、借地借家法によって借主(入居者)の借家権は守られ、経営者が変わっても住み続けることができますし、夫婦で入居していた場合は、契約者である夫が亡くなったあと、妻に借家権が相続され、やはりそのまま住み続けることができます。

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終身建物賃貸方式

建物賃貸借契約の特別な形態で、借主である入居者が亡くなるときまで、建物(居室)を賃貸借し続けることができ、借主が亡くなったときに賃貸借が終了するという特約が付いた契約です。高齢者の居住の安定確保に関する法律により、借主(入居者)の権利が守られています。この方式では借家権は相続されません。夫婦で入居していた場合、契約者である夫が亡くなったあとも住み続けられるかどうかはホームによります。

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有料老人ホームの費用

ホームにより異なりますが、有料老人ホームの費用には「入居金」、「月額利用料」、「介護保険自己負担金」、「上乗せ介護料」、「個別サービス料」、「追加サービス料」などがあります。

入居金

施設に入居が決まり契約を交わす際に発生する金額のことで、終身または一定期間に支払う家賃相当額の全部または一部を一時金として支払います。入居金は、入居後の家賃に充当されるのが一般的ですが、介護保険がカバーしない上乗せ介護料も含めて受領しているホームもあります。

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月額利用料

家賃相当額(室料)、食費、管理費(運営費)を月額利用料として徴収しているホームが一般的です。管理費というのは、共用施設の維持管理費、事務費、事務部門の職員人件費などに充てられるものです。入居時に一時金として家賃相当額を前払いしてある場合は、月額利用料が少なくて済み、そうでない場合は高額になります。

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介護保険自己負担金

有料老人ホームで介護保険を利用した場合、1割の自己負担が必要になります。介護付有料老人ホームに入居した場合と、住宅型有料老人ホームに入居して介護保険を利用した場合ではサービス料が異なりますし、要介護度によっても異なってきます。介護保険自己負担金は、月額利用料とは別に徴収しているホームがほとんどですが、なかには、月額利用料に含めているところもまれにあります。

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上乗せ介護料

特定施設入居者介護の指定を受けている有料老人ホームの職員の数は、入居者3人に対して介護・看護職員1人が最低基準として規定されています。しかし、この人数では行き届いたサービスの提供が難しいため、多くのホームでは最低基準を上回る職員配置を行っています。こうした基準以上の職員の人件費をまかなうため、上乗せ介護保険料として徴収しています。

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個別サービス料

介護保険でのサービスの枠内では提供できないサービスについては、個別契約で提供してもらうことができます。これを通称「横出しサービス」と呼んでいます。たとえば、外食の同行、遠方への買い物、レクリエーション活動の提供などのサービスが個別サービスとなります。

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追加サービス料

介護保険の枠内で提供されるサービスの量を超えてサービス――通称、「上乗せサービス」――を受けるときには、別料金が課せられる場合があります。具体的には基本は週3回に決まっている入浴を毎日にしたいとか、月2回に決まっている通院同行を月4回にして欲しいといった場合が、それに当ります。

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有料老人ホームのサービス

有料老人ホームの提供するサービスは、主に「介護サービス」、「生活支援サービス」、「健康管理サービス」の3種類があります。

<介護サービス>
巡回 昼間・夜間
入浴介助 週何回か、見守り又は介助(介護度による)
排泄介助 トイレ誘導、動作介助、オムツ交換
食事介助 食堂移動、椅子移乗、見守り、食事介助
整容介助 洗顔、着替え・身だしなみ、口腔洗浄、つめきり、義歯管理
身辺介助 体位交換、居室からの移動
日常動作訓練 寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、移乗、歩行
レクリエーション  
<生活支援サービス>
日常生活支援 洗濯、居室清掃、ごみ捨て、シーツ交換、衣替え、クリーニング集配代行、リハビリ、外出介助
食事関連 配膳・下膳、おやつ、水分補給
通院送迎  
緊急時対応  
諸手続き代行 病院、官公庁、金銭管理、郵便物・新聞等の配達、買い物代行
<健康管理サービス>
健康管理 排便・排尿管理、バイタルチェック、定期健康診断、個別健康管理
栄養管理 特別食(医療食・介護職)献立作成、調理
服薬管理 薬セット、配薬
処置 座薬挿入、点眼、皮膚薬塗布等
医療関連 入院中洗濯物管理、入院時付き添い
協力医療機関  

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他の高齢者施設との比較

高齢者専用賃貸住宅

高齢者であることを理由に入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」(通称、高円賃)のうち、対象者を高齢者だけに限定して賃貸している住宅で、通称、高専賃と呼ばれています。高齢者限定の賃貸という以外は、何も規定がないため、バリアフリーでない住宅もあります。一方、訪問介護事業所や診療所が併設されているなど、高機能なケア付きの住宅もあります。また、2006年4月から、居室の広さや設備、サービス内容など一定の条件を満たせば、「特定施設入居者施設介護」の指定を受けて、介護付き有料老人ホームと同じように、住宅内で介護サービスを提供することができるようになりました。

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軽費老人ホーム

少ない自己負担で入居できる福祉施設です。A型とB型の2タイプがあります。両タイプとも入浴、相談、緊急時の対応などのサービスが受けられ、さらにA型では食事サービスもあります。要介護認定を受けたら自宅と同じように訪問介護などの居宅サービスを、「特定施設入居者介護」の指定を受けているホームでは、施設職員による介護が受けられます。
60歳以上(夫婦であればどちらかが60歳以上)の身寄りがないか家族との同居が困難な人で、身の回りのことは自分でできる自立した人が利用できます。また、A型は所得制限があり、B型は自炊できる程度の健康状態であることが条件になります。

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ケアハウス

軽費老人ホームの1形態です。ケアハウスの多くはバリアフリー仕様で、居室はすべて個室と夫婦室というプライバシーに配慮したつくりです。もともとは高齢者向けでしたが、「特定施設入居者施設介護」の指定を受けた介護付きのケアハウスが増えています。
食事や入浴サービスの提供、生活相談、緊急時の対応などのサービスが受けられます。介護付きケアハウスでは食事や排泄、入浴介助などの介護サービス、機能訓練、リクリエーションなども提供します。
身の回りは自分でできるものの、独立した生活に不安を感じている60歳以上の人(夫婦であればどちらかが60歳以上)が利用できます。

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グループホーム

認知症高齢者が、改造した民家など家庭的な雰囲気の中、1ユニット5人から9人という小さなグループで暮らすホームのことです。施設職員に、食事、入浴、排泄介助など日常生活上の支援サービスが提供されますが、職員が一方的にサービスするのではなく、調理、掃除など、一人ひとりが持っている能力に応じた役割を担えるように手助けします。65歳以上で、要介護1以上の安定した状態にある認知症の人が入所対象となります。

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特別養護老人ホーム

全国で38万人が入所するわが国でもっとも多い高齢者の住まいで、通称、特養と呼ばれています。かつては、流れ作業的、集団的に介護する「従来型特別養護老人ホーム」が主流でしたが、2003年からユニットケアが制度化されたことにとり、全個室で10人程度の小規模ユニット単位で家庭的な介護を提供する個別ケアを行う「新型特別養護老人ホーム」に変わってきています。食事、入浴、排泄介助などの生活サービスやリクリエーション、機能訓練などのサービスが提供されています。
65歳以上で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とし、在宅での介護が難しい人が入所できます。緊急殿高い人から順に入所する仕組みになっており、入所者は要介護度4、5がそれぞれ30%余りで重介護の人が中心です。

 

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老人保健施設

医療機関での治療が済み、病状が安定している高齢者を受け入れている施設で、通称、老健と呼ばれています。食事、入浴、排泄介助などの生活サービスや、リクリエーション、機能訓練などのサービスが提供されています。病院と自宅の「中間施設」という位置づけで、3ヶ月から6ヶ月程度で自宅に帰れるようリハビリテーション機能が充実しています。要介護1以上で、病状は安定しているものの、まだ在宅での生活が難しい65歳以上の人が入所できます。インシュリン注射が必要な糖尿病患者など、日常的に医療管理が必要な高齢者も受け入れています。

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介護型療養医療施設

かつては老人病院と呼ばれ、介護施設の代わりの役割を果たしてきました。特別擁護老人ホームや老人保健施設よりも介護度の重い入所者が多く、手厚い医療体制となっています。要介護度1以上で、病状が安定し、リハビリテーションや長期療養が必要な65歳以上の人が入所できます。病状が安定していれば、たいがいの医療管理が必要な高齢者は受け入れ可能です。
平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されることになりました。これにより、老人保健施設や有料老人ホーム等へ転換するものと見通しが立てられています。

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  事業主 対象者 料金 状況・サービス
有料老人ホーム 民間企業
社会福祉法人
医療法人
自立~介護度5 入居金0~億円
月15~40万円
施設数急増により、顧客獲得競争激化。
空室がある施設もあり。
高齢者専用賃貸住宅 民間企業 事業主が高齢者と認めた人 月5~25万円 有料老人ホームの総量規制を受け、参入業者増加。
軽費老人ホーム 社会福祉法人 60歳以上で自立 月5~10万円 少ない自己負担で入居可。A型は所得制限あり。
B型は自炊。
ケアハウス 社会福祉法人
民間企業
60歳以上で自立 月5~10万円 軽費老人ホームの1形態。所得制限なし。特定施設の指定を受けているところあり。
グループホーム 社会福祉法人
民間企業
NPO法人
介護度1以上で認知症症状のある高齢者 月12~17万円 認知症高齢者が家事を分担しながら共同生活。
特別養護老人ホーム
(特養)
社会福祉法人 介護度1以上の高齢者
(実質介護度4以上)
月8~12万円(従来型)
月14~16万円(新型)
全国で38万人が入所、ほぼ同数が入所待ち。
介護度4~5など緊急性の高い人が優先。
介護老人保健施設
(老健)
医療法人
社会福祉法人
介護度1以上の高齢者 月9~14万円 病院から在宅復帰を目指す中間的な施設。原則として3~6ヶ月の期限付き入所。
介護療養型病床群 医療法人 介護度1以の高齢者 月12~16万円 介護サービスが受けられる医療機関。社会的入院患者が多く、2012年には削減。

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